米国ETFは日本からも簡単に投資できますが、注意すべき点の一つが「税金」です。米国ETFに投資する場合、日本とアメリカ両国で課税が行われるため、税制の理解がとても重要です。
① 配当金(分配金)にかかる税金
米国ETFの多くは、四半期ごとに配当金(分配金)を支払います。この配当金に対して、まず米国で10%の源泉徴収が行われます。その後、日本でも約20.315%の課税がかかります。
つまり、配当金には日米合わせて約28%程度の課税が発生する計算です。
② 売却益(キャピタルゲイン)にかかる税金
米国ETFを売却し、購入価格より高く売れた場合には日本でのみ課税されます(約20.315%)。米国では売却益に対する課税はありません。
NISA口座を活用した節税メリット
米国ETFはNISA(少額投資非課税制度)にも対応しています。NISAを活用すれば、日本国内での課税を非課税にすることができます。
① 一般NISA(2023年以前)・新NISA(2024年〜)
- 配当金:日本国内での税金は非課税。米国の10%は徴収されますが、これは回避できません。
- 売却益:非課税期間中の売却益は、日本国内では非課税。
② つみたてNISAでは非対応
つみたてNISAの対象商品は、金融庁が認可した国内の公募投資信託に限定されており、米国ETFは対象外です。米国ETFに投資するなら、新NISAの成長投資枠を利用しましょう。
外国税額控除の活用について
米国で源泉徴収された10%の税金は、確定申告を行うことで「外国税額控除」として取り戻せる可能性があります。これにより、二重課税をある程度回避できます。
① 対象となるのは特定口座(申告あり)や一般口座
確定申告をすることで、外国で課税された分の一部を国内の税額から差し引くことができます。ただし、控除には限度があり、すべてを取り戻せるわけではありません。
② NISA口座では外国税額控除は不可
NISAは非課税制度のため、外国税額控除の対象外となります。つまり、米国の10%課税分はそのまま戻ってきません。
証券口座の選び方にも注意
米国ETFを扱う証券会社は多数ありますが、税金面では「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶと確定申告の手間を省くことができます。
また、NISA口座を開設する際は、非課税枠の管理がしやすいネット証券を選ぶと便利です。
まとめ
米国ETFは高配当や成長性が魅力の一方で、税金の仕組みがやや複雑です。特に配当金には日米で課税されるため、NISAの活用や外国税額控除などを上手く使うことが重要です。新NISAでは米国ETFも成長投資枠の対象になっており、今後さらに注目が集まるでしょう。
税制を正しく理解し、賢く投資を進めていきましょう。